定 款Articles of Incorporation
第1章 総 則
第1条 【名 称】
当法人は、一般社団法人食べるサポート と称する。
第2条 【目 的】
当法人は、食生活を通して日本における人々の健康をサポートするための活動を行い、もって健康増進と公衆衛生の向上に寄与することを目的とし、次の事業を行う。
- ライフステージに応じた栄養改善に資する事業
- 管理栄養士及び栄養士の資質の向上に資する事業
- 疾病や健康状態に応じた栄養相談及び献立作成
- 栄養・健康・調理を中心とした講習会・料理教室等の開催
- 食品の安全性に関する情報収集ならびに普及活動
- 食育基本法に基づいた食育推進活動
- 食と栄養に関する教育機関等への協力と貢献に資する事業
- 在宅医療及び介護に関わる諸団体との連携および提携
- 介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業
- 管理栄養士・栄養士の職業紹介に資する事業
- その他前各号の目的を達成するために必要な事業
第3条 【主たる事務所の所在地】
当法人は、主たる事務所を 大阪府東大阪市 に置く。
第4条 【公告方法】
当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会 員
第5条 【種 別】
当法人の会員は次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
- 正会員 当法人の目的に賛同し入会した者
- 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した者
第6条 【入 会】
当法人の会員として入会しようとする者は、理事会において別に定めるところにより申し込み、理事会の承認を受けなければならない。
第7条 【経費負担】
会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第8条 【退 会】
会員は、理事会において別に定めるところによる届け出によって、任意に退会することができる。
第9条 【除 名】
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
- 本定款その他の規則に違反したとき。
- 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他の除名すべき正当な事由があるとき。
第10条 【会員資格の喪失】
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 会費の納入が継続して1年以上されなかったとき。
- 総正会員が同意したとき。
- 当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
第3章 社員総会
第11条 【構 成】
社員総会は、すべての社員をもって構成する。
第12条 【権 限】
社員総会は、次の事項について決議する。
- 社員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 計算書類等の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
第13条 【開 催】
社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヵ月以内に開催するほか、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
第14条 【招 集】
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、各社員に対して招集通知を発するものとする。
4 前項にかかわらず、社員総会は、社員全員の同意があるときは、書面または電磁的方法による議決権行使の場合を除き、招集手続を経ずに開催することができる。
第15条 【議 長】
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ社員総会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。
第16条 【決議の方法】
社員総会の決議は、一般社団・一般財団法第49条第2項に規定する事項または定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 各社員は、各1個の議決権を有する。
第17条 【社員総会の決議の省略】
社員総会の決議の目的たる事項について、理事または社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面または電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
第18条 【議決権の代理行使】
社員またはその法定代理人は、当法人の社員または親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
第19条 【社員総会議事録】
社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び議事録署名人2名が署名または記名押印し、10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2 第17条の場合も、前項の議事録を作成する。
第4章 役 員
第20条 【役員の設置】
当法人に、次の役員を置く。
- 理事3名以上
- 監事1名以上
2 理事のうち1名を代表理事とする。
第21条 【役員の選任】
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって定める。
3 監事はこの法人またはその子法人の理事または使用人を兼ねることが出来ない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
第22条 【理事の職務及び権限】
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表する。
第23条 【監事の職務及び権限】
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第24条 【役員の任期】
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第25条 【役員の解任】
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
第26条 【報 酬 等】
理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
第5章 理事会
第27条 【構 成】
当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第28条 【権 限】
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事の選定及び解職
- 社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
- 規則の制定、変更及び廃止
第29条 【招 集】
理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
第30条 【議 長】
理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれに当たる。
第31条 【決 議】
理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない
第32条 【決議の省略】
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
第33条 【報告の省略】
理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
第34条 【議事録】
理事会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般法人法施行規則第15条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第6章 計 算
第35条 【事業年度】
当法人の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までとする。
第36条 【事業報告及び決算】
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第37条 【剰余金の分配の禁止】
当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第7章 定款の変更及び解散
第38条 【定款の変更】
本定款は、社員総会の特別決議をもって変更することができる。
第39条 【解 散】
当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第40条 【残余財産】
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人、又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与する。
令和元年 9月 5日変更
令和元年 9月19日変更